2015.4
日本でも民泊が話題になっていて、法整備の必要性が叫ばれていますが、ハワイでも宿泊価格が高騰しているため、自宅の一部を勝手にレンタルする例が多くなっているようです。
その影響からか、当局が
カウアイ島の一部のバケーションレンタル物件に対して、
運営の停止通告を行ったというニュースがアロハストリートのメルマガに出ていました。
突然の勧告のようですから、経営者側も、予約をしていた利用者側も慌てていると思います。
この件については、いずれオアフ島にも波及すると思われるので注意が必要だなと思っているのですが、ではいったい何が違法なのかということが、この記事には書かれていません。
そこで別のページで調べてみました。その結果わかった事は以下のとおりです。
・ 所有している部屋を
貸し出せる地域は限られている
オアフ島の場合はワイキキ、コ・オリナ、ノース、カハラの一部と書かれているページがありました。
どうやら
リゾートゾーニングと呼ばれているようですが、その地域がどこに該当するのか現時点では良く分かりません。(特にカイルア辺りが気になっています)
・
30日以内は貸し出し不可
1986年以前に許可書を取得した物件以外は、30日以内の短期貸し出しは不可。また建物ごとに最低貸し出し期間が決まっていて、中には三ヶ月以上というものもある。(つまり本来バケーションレンタルとしては使えないはずのものもある)
・ 貸し出し物件として、
税金を支払っていない
つまり私的に貸し出して、料金をそのまま利益としている。
ということで、私がこのブログでも、「良く利用しています」と書き込んでいる「
バケーションレンタル・バイ・オーナー」というサイトの中の物件もこういった違法物件に該当するものが多数あるようです。
しかし利用者側としては基本的に
、「違法か違法でないか」は区別できないので、表示されている内容を信用して予約するしかありません。
(2015年になって物件の概要説明ページに、法的な許可を取ったレンタル物件です、という記載が一部のページに見られるようになってきました)
というわけで当局もこの状態を見過ごせないと考えているようで、違法性が高いものは運営の停止を通告し、一方でバケーションレンタルを規制している現状の法律の見直しにも着手しているようです。
なお、この動きは利用者側より、ハワイに物件を所持して今まさにバケーションレンタルとして貸し出そうと考えているオーナーさんが注視すべき問題かもしれません。